奨学金制度について

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団職員等の介護資格取得のための補助金支給規程

(目 的)

第1条 この規程は,公益財団法人取手市健康福祉医療事業団取手市介護老人保健施設緑寿荘

(以下、当荘という。)の職員(臨時職員及び入職見込み者を含む)が,介護福祉士受験資格

を取得若しくは介護資格取得のため,学校又は養成所等(以下「学校等」という。)に入学が

決定した場合,修学に必要な費用を補助することを目的とする。

(補助金対象者条件)

第2条 補助金は,当荘の職員で,心身健全,成績優秀で将来有能な介護職員等になると認め

られる者(入職見込み者を含む)で,当荘の職員が学校等に入学が決定し資格習得後も当荘で

勤務する見込みのある者。

2前項に定めるもののほか,施設長が認める者。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,入学した学校等の費用の半額(千円未満切捨て)とし,補助金の上限は

6万円とする。

(補助金の申請及び決定)

第4条 補助金を申請する者は,別紙の申請書に入学決定通知書又は,学校等に支払った金額を

証明できる書類を当荘に提出する。

2補助金の決定については,施設長が決裁するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金交付決定後,申請者の給与振込口座又は,現金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が,次の各号に該当するときは,速やかに補助金を返還するもの

とする。

(1)学校等の退学処分を受け,学籍を失ったとき。

(2)負傷,疾病等の理由により修学が困難となり,卒業の見込みがないとき。

(3)その他,補助金交付の目的を達成する見込みがなくなったとき。

(4)修学中に,当荘を退職したとき。

(5)学校等を卒業後1年以内に当荘を退職したとき。

2返還の事実が生じた月から1か月以内に返還されない場合は,補助金を交付された者の給与等から

補助金額を相殺して給与等を支払うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は理事長が定める。

 附 則 この規程は,平成28年4月1日から施行する。